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一般高圧ガス保安規則
車両に固定した容器(高圧ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器を除く)により高圧ガスを移動する場合における法第23条第1項の経済産業省令で定める保安上必要な措置及び同条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
1.車両の見やすい箇所に警戒標を掲げること。
高圧ガス車両警戒標識
車両の警戒標は、横寸法を車幅の30%以上、縦寸法を横寸法の20%以上の長方形とする。正方形の場合は、その面積を600センチ平米以上とする。車両の前方及び後方から明瞭に見える場所に掲げること。
サイズ | 110 x 510 x 0.8mm厚 |
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材質 | ゴムマグネット(蛍光文字) |
取付 | マグネット式 |